介護保険制度の過去の改正内容

介護保険
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どうも、砕刃です。

今回は介護保険制度の改正について学習していきたいと思います。

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介護保険制度は3年に1回変更される。

2017年改正内容

地域包括ケアシステムの推進

①重度化防止に向けた保険者機能の強化

全市町村が自立支援・重度化防止の取り組みを強化する。

  1. 取り組みをデータ化
  2. 実績を評価する
  3. 実行できるよう財政的な支援

以上を法律により制度化。

②医療・介護の連携の推進

病気を持った高齢者のが増えることを見込み、介護と医療を兼ね備えた施設を創設する。

介護医療院

日常生活上の介護長期療養のための医療を一体的に提供する。

開設できるのは、地方公共団体、医療法人、社会福祉法人などの非営利法人

③地域共生社会の実現に向けた取り組み

高齢者と障害者が同一の事業所でサービスを受けやすくするため、介護保険と障害福祉の制度に新たに共生型サービスを位置付け

介護保険制度の持続可能性の確保

④所得の高い層の負担割合を3割とする

高所得者の負担割合が3割になった

負担割合
年金収入等 340万円以上2割 → 3割
年金収入等 280万円以上2割
年金収入等 280万円以下1割
【利用者負担割合】

⑤介護納付金への総報酬割の導入

40歳~64歳が負担している介護保険料の負担割合が【加入者割】→【総報酬割】に移行される。

簡単に言うと、大企業や公務員は負担割合が増え中小企業などは負担割合が減ります。

収入の多い団体の負担を増やし、収入の少ない団体は負担を少なくしようというシステム。

2020年に完全移行される。

2014年改正内容

地域包括ケアシステムの構築

高齢者が住み慣れた地域で生活ができるようにするための支援を充実する。

サービスの充実

  1. 在宅医療・介護連携の推進
  2. 認知症施策の推進
  3. 地域ケア介護の推進
  4. 生活支援サービスの充実

効率化

  1. 市町村が取り組む予防給付を地域支援事業に移行し、多様化する
  2. 特別養護老人ホームの新規入所者を原則、要介護度3以上

費用負担の公平化

低所得者の保険料軽減。保険料の上昇を抑えるため、高所得者の利用負担を増やす。

低所得者の保険料を軽減

  1. 一定以上の所得(年金収入のみの場合280万円以上)の高齢者の自己負担割合を2割とする。
  2. 世帯で見たときに負担能力が低い場合は1割負担とする。

重点化・効率化

施設入所では食費や居住費は本人の自己負担となっているが、低所得者は申請によって補足給付が支給され、負担が軽減される。

2011年改定内容

高齢者が住み慣れた地域で自立した生活がおくれるよう、「地域包括ケアシステム」の構築に向けた取り組みを進める。

医療と介護の連携強化

24時間対応の定期巡回・随時対応サービスの創設

在宅生活を支えるため、日中・夜間を通じて訪問介護と訪問看護が連携しながら対応できるサービスの創設。

複合型サービスの創設

従来の小規模多機能型居宅介護と訪問看護が一体となった複合事業所の創設。

これにより、利用者のニーズに応じてサービス提供が可能になり、人員配置も合理的に。

介護人材の確保とサービスの向上

介護職員による、たんの吸引が登録制に

介護職員がたん吸引できるよう、事業所は都道府県に届け出を提出し、介護職員は十分な研修と資格のあるものが行える

高齢者の住まいの整備

サービス付き高齢者住宅の創設

さいごに

第22回試験問題(令和元年度)

2017年(平成29年)の介護保険制度改正について正しいものはどれか。3つ選べ。

  1. 介護医療院の創設
  2. 共生型サービスの創設
  3. 看護小規模多機能型居宅介護の創設
  4. 介護給付及び予防給付に係る3割負担の導入
  5. 介護予防訪問介護及び介護予防通所介護の介護予防・日常生活支援総合事業への移行
  1.  医療と生活施設としての機能を備えた新たな介護保険施設として介護医療院が創設された。
  2.  高齢者と障害者が同じ事業所でサービスを受けやすくするため、介護保険制度と障害福祉制度の共生型サービスが位置付けられた。
  3. × 看護小規模多機能型居宅介護は2011年の制度改正で創設された。
  4.  一定以上所得のある第1号被保険者の利用者負担割合は2014年に2割となったが、さらに所得の高い層は2017年の改正で3割となった。
  5. × 移行したのは2014年の改正の時。

第20回試験問題(平成29年度)

2014年(平成26年)の介護保険制度の改正内容として正しいものはどれか。3つ選べ。

  1. 指定介護老人福祉施設には、要介護1及び、2の被保険者はすべて入所できなくなった。
  2. 地域ケア会議の設置が、市町村の努力義務として法定化された。
  3. 訪問介護及び通所介護は、予防給付に係る介護予防サービス費の対象から除外された。
  4. 第1号介護予防支援事業に係る介護予防ケアマネジメントの利用者負担が、1割または2割とされた。
  5. 地域支援事業として生活支援コーディネーターが配置されることになった。
  1. × 指定介護老人福祉施設の新規入所者は原則要介護3以上とされたが、特例的に入所が認められる場合もある。
  2.  地域包括ケアシステムの構築に向けた地域支援事業の充実のため、市町村の努力義務として法定化された。
  3.  記述のとおり。予防給付として行われていたサービスが地域支援事業に移行したことで介護予防サービス費から除外された。
  4. × 介護予防ケアマネジメントの利用者負担はない
  5.  記述の通り。生活支援体制整備事業に生活支援コーディネーターが配置された。

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