居宅介護支援・介護予防支援

介護保険
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どうも、砕刃です。

今回は居宅介護支援・介護予防支援について学習していきたいと思います。

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居宅介護支援とは

介護保険サービスの中の居宅介護支援とは、要介護者のケアプラン作成サービスの事です。

居宅介護支援は居宅介護支援事業者のケアマネによって作成されます。

居宅介護支援事業者は市町村長が指定します。

居宅介護支援はサービス計画を作成する業務なので、公正中立な立場でサービス提供しなければなりません。

基準を違反した場合には指定の取り消しなどの厳しい処分があります。

・居宅サービス計画費の請求に不正があった。
・要介護度認定の調査について虚偽の報告をした。 など

介護予防支援とは

要支援1・2の認定を受けた方のケアプラン作成やサービスの調整を行う。

利用者に代わり、サービス事業者と連絡・調整を行い、ケアプランを作成します。

介護予防支援はケアマネ以外にも作成できる

要支援者のケアプランを作成することを介護予防支援と言います。

介護予防支援は地域包括支援センターが担当しています。

地域包括支援センターはケアマネの配置基準はないため、ケアプランの作成は担当職員が行います。

一部委託も可能なため、地域包括支援センター運営協議会の議を経てケアマネが作成することもあります。

利用料金はいくらなのか?

このサービスの利用者負担はありません

全額が介護保険から支払われます。

居宅サービス計画書作成に関する重要ポイント

この項目は全て覚えましょう!!

ココ、テストに出ますよ!!

総合的な居宅サービス計画の作成介護保険給付対象外の保険医療サービス、福祉サービス、地域住民のボランティアなども含めて居宅サービス計画に位置付けるよう努める。
課題分析アセスメント)の留意点課題分析は、必ず利用者の居宅を訪問し、利用者や家族に面接して行わなければならない。
サービス担当者会議の開催サービス担当者会議は、原則として居宅サービス計画の新規作成時や変更時、利用者が更新認定変更認定を受けたときに、やむを得ない理由がある場合を除き必ず開催する。
医療サービスを位置づける場合医療サービス主治医指示がある場合に限り計画書に盛り込み、利用者が利用を希望している場合は、主治医意見を求めなければならない。
短期入所サービスを位置づける場合原則として利用する日数が、要介護認定の有効期間のおおむね半数を超えないようにする。
福祉用具貸与特定福祉用具販売を位置づける場合居宅サービス計画に福祉用具貸与が必要な理由を記載し、必要に応じて随時サービス担当者会議を開き、その必要性について検証する。また、特定福祉用具販売を計画に位置付ける場合も、必要な理由を記載する。
居宅サービス計画への同意交付居宅サービス計画原案の内容は、利用者又は家族に十分説明し、文書により利用者の同意を得る。作成した居宅サービス計画書は、利用者と担当者に交付する。
モニタリングの実施少なくとも1ヶ月1回は、利用者宅を訪問して面接を行い、1ヶ月に1回はモニタリングの結果を記録しなければならい。

さいごに

居宅介護支援、介護予防支援についてまとめてみました。

介護保険を利用するにあたって、まず最初に行われるサービスで、どのような仕組みになっているのかだいたい理解できたのではないでしょうか。

それでは、過去問を出題するのでチャレンジしてみてくださいね☆

第22回試験問題(令和元年度)

指定居宅介護支援の業務について、より適切なものはどれか。3つ選べ。

  1. 利用者の身体機能に特化したアセスメントを行う。
  2. 利用希望者が要介護認定の結果の通知を受ける前に、居宅介護支援を提供してはならない。
  3. 地域で不足していると認められるサービスがあった場合には、それが地域で提供されるよう関係機関に働きかけることが望ましい。
  4. 利用者が訪問看護の利用を希望した場合には、利用者の同意を得て主治の医師に意見を求めなければならない。
  5. 指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ、複数の指定居宅サービス事業者等の紹介を求める事ができる事を利用者に説明しなければならない。

1、× アセスメントは、利用者の能力や、そのおかれている環境などの評価を通じて、利用者の抱える問題点を明らかにし、利用者が自立した日常生活を営むことが出来るように支援するうえで、解決すべき課題を把握することである。身体機能に特化するのではなく、利用者の生活全般について把握することが重要になる。

2、× 認定の効力は申請日に遡る(申請日からが保険給付の対象)。このため、認定前でも、暫定居宅サービス計画を作成するなど必要な援助を行う。

3、 不足していると感じられる社会資源を発見した場合は、関係機関に働きかける事も重要な役割となる。

4、 医療サービスは主治医の指示がある場合に限り居宅サービス計画に位置付けることができる。なお、主治医に意見を求めた場合には、作成した居宅サービス計画を主治医に交付する必要がある。

5、 居宅サービス計画は基本方針と利用者の希望に基づき作成されることを踏まえ、記述の内容が2018年度から新たに運営基準に規定された。

第21回試験問題(平成30年度)

指定居宅介護支援における居宅サービス計画の作成について正しいものはどれか。2つ選べ。

  1. サービス担当者会議の要点を利用者に交付すること。
  2. 文書により家族の同意を得ること。
  3. 作成した際に利用者に交付すること。
  4. 作成後、保険者に提出すること。
  5. 介護支援専門員は、計画に位置付けた指定訪問看護事業者に対して、訪問看護計画の提出を求めること。

1、× 「サービス担当者会議の要点」は、利用者への説明・同意・交付を要しない。

2、× 居宅サービス計画の原案の内容については、利用者またはその家族に説明し、文書により利用者同意を得なければならない。

3、 確定した居宅サービス計画は、利用者に交付しなければならない。

4、× 保険者に提出する必要はない。居宅サービス計画は、利用者と各サービスの担当者に交付する。なお、2018年から医療サービスの利用についてっ主治医の意見を求めた場合は、主治医にも計画を交付することが必要となった。

5、 居宅介護支援員は、各サービス担当者、訪問看護計画などの個別サービス計画の提出を求め、居宅サービス計画との連動性整合性について確認をとる必要がある。

第20回試験問題(平成29年度)

介護サービス計画作成のための課題分析標準項目として正しいものはどれか。3つ選べ。

  1. 二親等以内の扶養義務者の現住所
  2. 生活保護受給の有無
  3. 前年度の課税所得金額
  4. 認知症である老人の日常生活自立度
  5. 介護認定審査会の意見

1、× 課題分析標準項目内容は、利用者の生活ニーズを把握するために必要な情報で構成されている。記述の「二親等以内の扶養義務者の現住所」は含まれない

2、 課題分析標準項目の内容は、「基本情報に関する項目」と「課題分析に関する項目」に分かれる。記述の「生活保護受給の有無」は、「基本情報に関する項目」の「利用者の被保険者情報」に含まれる。

3、× 課題分析項目の内容に、記述の「前年度の課税所得金額」は含まれない

4、 記述の「認知症である老人の日常生活自立度」は、「基本情報に関する項目」に含まれる。

5、 記述の「介護認定審査会の意見」は、「基本情報に関する項目」の「認定情報」に含まれる。

第19回試験問題(平成28年度)

居宅介護支援のアセスメントについて正しいものはどれか。2つ選べ。

  1. 認定調査員に委託できる。
  2. 指定市町村事務受託法人に委託できる。
  3. 居宅サービス計画原案を示しながら行う。
  4. 利用者の有する能力を評価する。
  5. 利用者の置かれている環境等を評価する。

1、× 居宅介護支援のアセスメント(課題分析)は、指定居宅介護支援事業者の介護支援専門員が行わなければならない。
2、× 選択肢1の解説のとおり、指定市町村事務受託法人に委託することはできない
3、× アセスメントをもとに居宅サービス計画原案を作成する。居宅介護支援のアセスメント時に用いられるのは課題分析票である。
4、 アセスメントでは、居宅サービス計画の作成にあたり、利用者の残存能力を含めた身体・心理的な状態、生活環境、すでに実施されているサービスなど利用者の状況を整理・分析し、利用者の生活ニーズを明らかにする。
5、 アセスメントでは、利用者がすでに提供を受けている指定居宅サービスや介護者の状況など、利用者がおかれている環境も評価する。

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