介護保険の介護保険基本財政構造ってなに?

介護保険
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どうも、砕刃です。

今回は「介護保険基本財政機構」についてです。

タイトルからしてわけわかりませんね(笑)漢字10文字もつながっているし・・・。

簡単に説明すると、「税金として徴収されたお金がどのように介護に分配されているのか」ということ。

表を見ながら説明していきます。

平成30年度は10兆1,129億円ものお金が介護サービスに利用されました。(平成30年度介護保険事業状況報告(年報))より

どのような役割を果たす機関なのか、ざっくりと覚えておきましょう。

テストに1問くらいは出題されるはず(笑)

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介護保険の財源はどうなっているの?

介護保険は国が作った保険のため、その財源は被保険者から徴収した保険料と税金が使われています。

介護保険料と税金の比率は5:5

介護保険の財政構造

40歳以上の被保険者(第1と第2)が払っている保険料が50%

被保険者の負担割合は3年ごとに見直されている

税金が50%の割合になっている。

さらに、税金は国が25%都道府県と市町村が12.5%ずつ負担しています。

包括的支援事業・任意事業には第2被保険者の保険料は利用されず、税金で負担されるという、例外もある。

市町村の財政力の格差は「調整交付金」で埋める

地域により、住民の年齢層には違いがあるので、

高齢者が多い地域では保険支払いが増大します。

市町村の財政を圧迫しないよう、国は調整交付金を75歳以上の高齢者が多い地域に多めに配分(5%)します。

災害などで、保険料の収入が減った場合には特別調整交付金が支給される。

保険料の徴収方法は第1被保険者と第2で違う

介護保険の保険料の徴収方法は第1(65歳以上)と第2(40歳以上~65歳未満)で違います。

第1被保険者の徴収方法は2つ

第1号保険者の介護保険料徴収方法

納入通知書を受け取り、銀行などで支払う普通徴収

年金からの天引きによる、特別徴収(年金を18万円/年受け取っている場合はこちらが優先される)

第2被保険者の徴収方法は1つ

第2号被保険者の徴収方法

医療保険と合算して徴収する方法

が採用されています。第2被保険者は自動的に給料から天引きされます。

医療保険と合算して徴収されたお金は社会保険診療報酬支払基金が各介護保険者(市町村)に分配する役割を担う。

社会保険診療報酬支払基金ってどんな役割があるの?

社会保険診療報酬支払基金によるお金の流れ

第2被保険者から徴収したお金は医療保険者から社会保険診療報酬支払基金に介護保険料を一括して納付します。(介護給付・地域支援事業支援納付金と言います)

それを受け取った支払基金は、各介護保険者に対して、介護給費交付金と地域支援事業支援交付金に分けて交付します。

財政安定化基金

財政安定化基金とは都道府県ごとに設置されており、市町村は「市町村介護保険事業計画」を3年に1回決めています。

市町村の介護保険料会計が不足した時に財政安定化基金は動きます。

市町村の財源が不足した場合は→財源を補助した金額の半分を貸付する1/2貸付

市町村の予算が足りなくなった場合→財源を補助した金額の全額を貸付する全額貸付とがあります。

どちらも財政安定化基金から借りた分は返します。

その場合は第1号被保険者の保険料から返済します。(つまり保険料が上がる)

財政安定化基金から借りたお金は、次の介護保険事業計画の期間中(3年間に返済します。

借りたお金に対しての金利はゼロなので、借りた分だけ返済します。

財政安定化基金への積み立て貯金は、国・都道府県・市町村の3つが3分の1ずつ負担しています。

さいごに

介護保険料の徴収から、国や市町村が負担する割合について多少理解できたでしょうか?

お金の流れについてはほぼ確実に試験に出題されると言っても過言ではないでしょう。

さいごに過去問にチャレンジしてみてください!

第21回試験問題(平成30年度)

介護給付に要する費用に係る公費負担について正しいものはどれか。3つ選べ。

  1. 国の負担割合は、12.5%である。
  2. 国の負担は、定率の負担金と調整交付金からなる。
  3. 調整交付金の交付については、市町村の第1号被保険者の所得の分布状況も考慮する。
  4. 都道府県の負担割合は、市町村の財政状況に応じて異なる。
  5. 市町村の負担分は、一般会計において負担する。
  1. × 国の負担割合は、居宅給付費では25%、施設等給付費(介護保険施設、特定施設にかかる給付費)では20%である。
  2.  国の負担分は、すべての市町村に一律に交付される定率負担金と、市町村の財政力の格差に応じて傾斜的に交付される調整交付金(平均5%)から構成される。
  3.  調整交付金の算定では、第1号被保険者の所得水準分布状況後期高齢者加入割合などが考慮される。第1号被保険者の所得水準が低く、後期高齢者の加入割合が高い市町村では、調整交付金は5%よりも高くなる。
  4. × 都道府県の負担割合は定率で、居宅給付費では12.5%、施設等給付費では17.5%である。
  5.  市町村は、特別会計を設け、一般会計と区分して介護保険財政の収入および支出を管理するが、市町村の定率負担分(12.5%)は、市町村の一般会計から繰り入れる。

第21回試験問題(平成30年度)

財政安定化基金について正しいものはどれか。3つ選べ。

  1. 財源の負担割合は、国2分の1、都道府県4分の1、市町村4分の1である。
  2. 基金事業交付金の交付は、介護保険事業計画期間の最終年度において行う。
  3. 基金事業交付金の額は、介護保険財政の収入不足分の全額に相当する額である。
  4. 基金事業貸付金の償還期限は、次期市町村介護保険事業計画期間の最終年度の末日である。
  5. 基金事業貸付金は、償還期限までの間は無利子である。
  1. × 財政安定化基金の財源は、国、都道府県、市町村がそれぞれ3分の1ずつ負担する。
  2.  介護保険事業計画の計画期間(3年間)を通し、通常の努力をしてもなお保険料納付率悪化し、財政不足がが生じた場合、3年度目に市町村に交付される。
  3. × 前述の交付金の額は、不足額の2分の1を基準とする。残りの不足額分については貸付金となる。
  4.  貸付の場合、市町村は借り入れを受けた金額を、次の計画期間に第1号被保険料に算入し、基金に対して3年間にわたり分割で償還する。期限は、最終年度の末日となる。
  5.  貸付金は、償還期限までの間は無利子である。

第22回試験問題(令和元年度)

介護保険における第1号被保険者の保険料について正しいものはどれか。2つ選べ。

  1. 保険料率は、毎年度改定しなければならない。
  2. 年額18万円以上の遺族厚生年金受給者は、特別徴収の対象となる。
  3. 年金を受給していない者は、市町村民税に合算して徴収される。
  4. 世帯主は、普通徴収の場合には、その世帯に属する第1号被保険者と連帯して納付する義務を負う。
  5. 保険料減免の対象者は、政令で定められる。
  1. × 第1号被保険者の保険料率は、その市町村の介護給付費などの見込みなどに応じて、政令で定める基準に従い、市町村の像例で3年に1度設定される。
  2.  介護保険では、年金保険者を通して徴収する特別徴収が原則であり、年額18万円以上の老齢・退職年金、遺族年金、障害年金の受給者が対象となる。
  3. × 無年金者・低年金者は、市町村が直接徴収する普通徴収となる。市町村民税に合算されることはない
  4.  普通徴収の場合には、市町村が納入通知書を送付し、保険料の納付を求める。この場合に、第1号被保険者の配偶者および世帯主には、保険料の連帯納付義務が課せられている。
  5. × 保険料の減免や徴収猶予は、災害により一時的に負担能力が低下したなどの特別な理由がある者に対し、市町村が条例に定めて行う。

第22回試験問題(令和元年度)

社会保険診療報酬支払基金の介護保険関係業務について正しいものはどれか。2つ選べ。

  1. 市町村に対し介護給付費交付金を交付する。
  2. 介護保険財政の収入不足が生じた市町村に不足額を交付する。
  3. 医療保険者から介護給付費・地域支援事業支援納付金を徴収する。
  4. 介護保険サービスに関する苦情への対応を行う。
  5. 業務の一部を年金保険者に委託することができる。
  1.  社会保険診療報酬支払基金は、介護保険法の規定により、第2被保険者が負担する介護給付費と地域支援事業の費用を介護給付費・地域支援事業支援納付金として医療保険者から徴収し、各市町村に介護給付費交付金、地域支援事業支援交付金として交付する業務を行っている。
  2. × 介護保険財政の収入不足が生じた市町村に不足額を交付するのは、財政安定化基金であり、支払基金の業務ではない
  3.  選択肢1の解説のとおり、支払基金は医療保険者から介護給付費・地域支援事業支援納付金を徴収する。
  4. × 介護保険制度上の苦情処理業務を行う機関として規定されているのは、国民健康保険団体連合会(国保連)である。
  5. × 年金保険者に委託はできない。年金保険者は、第1号被保険者の介護保険料を年金の支払い時に天引き(特別徴収)し、市町村に納入する役割を担う。

第20回試験問題(平成29年度)

第1号被保険者のうち、特別の事情があると認められない保険料滞納者への措置として正しいものはどれか。3つ選べ。

  1. 保険給付の支払い方法の変更
  2. 訪問看護等医療系サービスの医療保険制度への移行
  3. 保険給付の額の減額
  4. 保険給付の全部又は一部の支払いの一時止
  5. 区分支給限度基準額の減額
  1.  介護保険制度では、市町村に強制的な保険料徴収権が与えられている。災害などの特別の事情があると認められない保険料滞納者への措置として、滞納期間が1年を過ぎると保険給付の支払い方法が変更され、現物給付から償還払いとなる。
  2. × 保険料滞納者への措置として、訪問看護等医療系サービスの医療保険制度への移行は行われていない
  3.  市町村が徴収金を徴収する権利は消滅時効は2年とされている。時効により徴収権が消滅した期間がある場合は、消滅した期間に応じ、保険給付の額が減額される。
  4.  滞納期間が1年6か月を過ぎると、保険給付の全部または一部の支払いが一時差し止めとなる。
  5. × 保険料滞納者への措置として、区分支給限度基準額の減額は行われていない

いかがでしたでしょうか?

介護保険の財源、徴収方法、社会保険診療報酬支払基金、財政安定化基金と初耳の単語ばかりですが、1つずつ役割りを覚えていきましょう。

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