要支援と要介護、介護サービスの違い

介護保険
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どうも、砕刃です。

ケアマネージャー試験勉強、今回は要支援と要介護で利用できるサービスの違いを見ていきたいと思います。

前回の記事では要支援の高齢者が利用可能なサービスの一覧を勉強しました。

今回の記事では要支援者と要介護者で利用できるサービスに違いはあるのか比較して見ていきたいと思います。

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要支援者と要介護者で利用できるサービスに違いはあるの?

要支援者から要介護者に変わることで、利用できるサービスは増えます。

それは介護度があがったため、本当に介護が必要となっているためです。

利用できる限度額もあがっています。

その違いを一覧にして見ていきます。在宅系、施設系に分けてご覧ください。

在宅系

サービス名要支援要介護備考
ケアマネジメント要支援は「介護予防支援」要介護は「居宅介護支援」と名称が変わる。費用は全額保険負担。
入浴介護
訪問看護
訪問リハビリ
居宅療養管理指導
訪問介護×

施設利用系

サービス名要支援要介護備考
通所リハビリ医療系
通所介護×福祉系
短期入所生活介護特養などで利用できる
短期入所療養介護介護老人保健施設や介護医療院、病院などで利用できる
特定施設入居者生活介護居宅サービス扱いとなっている

地域密着型サービス一覧

サービス名要支援要介護備考
地域密着型認知症対応型通所介護
地域密着型小規模多機能型居宅介護
地域密着型認知症対応型共同生活介護要支援1の方は利用できない
地域密着型定期巡回・随時対応型訪問介護看護×日中・夜間と訪問介護・看護を行う
地域密着型夜間対応型訪問介護×夜間に安心して在宅生活が送れるよう介護を行う
地域密着型特定施設入居者生活介護×有料老人ホームなどの特定施設のうち定員が29名以下の小規模な特定施設を利用する方に対し、ケアプランに基づき入浴、排せつ、食事介助などおこなう
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護×定員29名以下の小規模な介護老人福祉施設に入居している方に対しておこなう
地域密着型通所介護×利用定員18名以下の小規模通所介護施設利用に対しておこなう
看護小規模多機能型居宅介護×医療ニーズに高い要介護者に対しておこなう

福祉用具購入、レンタル

福祉用具レンタル一覧

品目要支援1・2・要介護1要介護2・3要介護4・5
・手すり
・スロープ
・歩行器
・歩行補助つえ
・車いす
・特殊寝台
・床ずれ防止用具
・認知症老人徘徊感知機器
・体位変換器
・移動用リフト
×
・自動排せつ処理装置××

福祉用具購入一覧

品目要支援1・2・要介護1要介護2~5
・腰掛便座(ポータブルトイレを除く)
・入浴補助用具
・腰掛便座(ポータブルトイレ)
・移動用リフトの吊り具部分
・自動排せつ処理装置の交換可能部分
・簡易浴槽
×

さいごに

要支援と要介護でのサービスの違いについてザックリ理解できたでしょうか?

地域密着型のサービスでは要支援者が利用できないサービスが多くあることが表で見るとよくわかりますね。

ケアマネになると、その人にあったサービスを瞬時に提案できる知識は必須と言えるでしょう。

試験においても重要なポイントです。

第21回試験問題(平成30年度)

介護保険の福祉用具貸与の対象となるものとして正しいものはどれか。3つ選べ。

  1. 取り付け工事の必要がなく、持ち運びが容易なスロープ
  2. 特殊寝台と一体的に使用されるマットレス
  3. 車輪のない歩行器
  4. 空気式または折りたたみ式の簡易浴槽
  5. 自動排せつ処理装置の専用パッド
  1.  段差を解消するための福祉用具であるスロープについては、取付のための工事が不要で、持ち運びが容易なものが、福祉用具貸与の給付対象となっている。
  2.  特殊寝台と一体的に使用されるマットレス、サイドレール、介助用ベルトなどの付属品は福祉用具貸与の給付対象となる。
  3.  福祉用具貸与の対象となる歩行器は、脚に車輪があるものと無いものとがある。
  4. × 空気式または折りたたみ式の簡易浴槽は、特定福祉用具販売の対象である。
  5. × 自動排せつ処理装置は福祉用具貸与の対象だが、その交換部品は消耗品のため、貸与の対象とならない

第19回試験問題(平成28年度)

介護保険の給付対象となる福祉用具について正しいものはどれか。2つ選べ。

  1. 福祉用具貸与事業所には、福祉用具専門相談員を1名以上置かなければならない。
  2. 利用者の身体を滑らせるスライディングボードは、福祉用具貸与の対象となる。
  3. 浴槽用の手すりは、福祉用具貸与の対象となる。
  4. 特定福祉用具を販売する際には、福祉用具専門相談員は、利用者ごとに特定福祉用具販売計画を作成しなければならない。
  5. 福祉用具貸与の対象となるスロープは、持ち運びできないものでもよい。
  1. × 福祉用具貸与事業所には、専門相談員を常勤換算人以上配置しなければならない。
  2.  スライディングボードは、特殊寝台と一体的に使用されるものとして、特殊寝台付属品に含まれ、福祉用具貸与の対象となる。特殊寝具付属品には他に、スライディングマット、マットレス、サイドレール、介助用ベルトなどがある。
  3. × 浴槽用の手すりは特定福祉用具販売の入浴補助用具に含まれる。
  4.  福祉用具専門相談員は、利用者の心身の状況、希望及び、その置かれている環境を踏まえて、目標、具体的なサービスの内容を記載した、特定福祉用具販売計画を作成しなければならない。
  5. × 福祉用具貸与の対象となるのは、持ち運びが容易で取付工事を伴わないスロープ。取付工事を行った場合は住宅改修費の支給対象になる。
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